アルバイトでも残業代はもらえる?
アルバイトであっても労働法上は労働者であることに変わりありません。
パートや契約社員であっても同様です。
ですので、原則として雇い主である企業は1日8時間を超える労働を命じることはできませんし、仮に8時間を超える労働をさせた場合には、時間外手当として割増賃金を支払わなければなりません。
また、残業が深夜にわたる場合には(22時から翌日の5時までの間)、深夜手当を支払わなければなりません。
時間外手当や深夜手当が支払われていない場合には、弁護士に相談しましょう。
ご相談は、お問い合わせ・ご予約フォームから。