協議離婚をする時の取り決め

夫婦間で離婚のお話し合いができる場合には、離婚届に必要事項を記入して、区役所・市役所に提出することにより、離婚が成立します。これを協議離婚といいます。

未成年のお子さんがいる場合、離婚届の親権者となる者の欄に記入する必要がありますので、夫婦間でいずれが親権者となるのかを決めなければなりません。

しかし、親権者以外にも次の取り決めをしておきましょう。

  • 養育費
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割

取り決める時は、口頭での約束で終わらせないで、きちんと書面を作りましょう。

離婚でご不明な点がある場合には、一人で悩まず、ご相談ください。

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