もし、遺言書に自分への遺産が書かれていなかったら、どうする?

遺言者は自由に遺言書の内容を決めることができます。

特定の法定相続人や第三者に遺産の全部を与える遺言書も有効です。

しかし、法定相続人はその法定相続分の2分1の範囲で遺留分を有しています。

遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害請求権を行使して、遺留分を回復しましょう。

遺留分に関する相談は、お問い合わせ・相談フォームから。